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Terms & Condition

レンタカー貸渡約款

第 1 章 総則

 

(約款の適用)

第 1 条 当事業所は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2.当事業所は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

 

第 2 章 貸渡契約

(予約)

第 2 条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当事業所は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。                             

2.前項の予約は、別途料金表記載の時間にあたる予約申込金を支払って行うものとします。

3.前項により予約した借受開始時間を 1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

4.第1項の予約を取消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ当事業所の承諾を受けなければならないものとします。

 

(貸渡契約の締結)

第 3 条 当事業所は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第 9 条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。

なお、当事業所は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。

2.貸渡契約の申し込みは、前条第 1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

3.当事業所は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

 

(貸渡契約の成立等)

第 4 条 貸渡契約は、当事業所が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2.当事業所は、事故、盗難その他当事業所の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。

3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

4.借受人は、第 2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

 

(貸渡契約の解除)

第 5 条 当事業所は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当事業所が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いにとなっているとき、または借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。

(1)この約款に違反したとき。

(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

(3)第 9条各号に該当することとなったとき。

2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の暇庇により使用不能となった場合には、第 22条 3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

 

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第 6 条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。                                     

 2.借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当事業所に連絡するものとします。

 

(中途解約)

第 7 条 借受人は、借受期間中であっても、当事業所の同意を得た場合には貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第 26 条の中途解約手数料を支払うものとします。

2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

3.前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当事業所は第 4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

 

(借受条件の変更)

第 8 条 貸渡契約の成立した後、第 3条第 2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当事業所の承諾を受けなければならないものとします。

2.当事業所は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

 

(貸渡契約の締結の拒絶)

第9 条   当事業所は、借受人が次の各号の 1 に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

(2)酒気を帯びているとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。

(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。

(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。

(6)過去の貸し渡しにおいて、第 17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(7)借受人が 6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。

(8)上記各号の他、当事業所がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。

第 3 章 貸渡自動車

 

(貸渡日時等)  

第 10 条 当事業所は、第 3条 2項で明示された開始日時および借受場所で、第 14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

 

(貸渡方法等)

第 11 条 当事業所は、借受人が当事業所と共同して道路運送車両法第 47条の 2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

2.当事業所は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3.当事業所は、レンタカーを引き渡したときは、九州運輸局 鹿児島運輸支局が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

4.チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとします。

 

第 4 章 貸渡料金

(貸渡料金)

第 12 条 当事業所が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、鹿児島運輸支局に届け出て実施している料金表によるものとします。

2.当事業所が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。

 

(貸渡料金改定に伴う処置)

第 13 条 前条の貸渡料金を第 2条による予約をした後に改定したときは、前条第 1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

 

第 5 章 責任

(定期点検整備)

第 14 条 当事業所は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

 

(日常点検整備)

第 15 条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47条の 2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

 

(借受人の管理責任)

第 16 条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するものとします。

2.前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当事業所に返還したときに終わるものとします。

 

(禁止行為)

第 17 条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1)当事業所の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当事業所の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。

(4)当事業所の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。

(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(6)当事業所の承諾を受けることなく次の行為をすること。

①   借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。

②   レンタカーについて損害保険に加入すること。

③   当事業所の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。

 

(自動車貸渡証の携帯義務等)

第 18 条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第 11条第 3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当事業所に通知するものとします。

 

(賠償責任任)

第 19 条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当事業所に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

2.借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカー又はその付属品に損傷を与えた場合には、当事業所に対してレンタカー又はその付属品の修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。

 

第 6 章 違反・自動車事故の処置等

 

(違法駐車の場合の措置等)

第 20 条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした場合は、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2.当事業所は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた場合は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当事業所の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当事業所は、レンタカーが警察により移動された場合には、当事業所の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3.当事業所は、前項の指示を行った後、当事業所の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。又、当事業所は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当事業所所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4.当事業所は、当事業所が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5.当事業所が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当事業所は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当事業所の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1)放置違反金相当額

(2)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

6.当事業所が前項の放置違反金納付命令を受けた場合、又は借受人若しくは運転者が当事業所の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わない場合は、当事業所は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。

7.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当事業所の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当事業所の求めに応じない場合、又は当事業所が必要と認めた場合は、第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当事業所が別に定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

8.第6項の規定にかかわらず、当事業所が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領した場合は、当事業所は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

9.借受人又は運転者が、第5項に基づき当事業所が請求した金額を当事業所に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当事業所が放置違反金の還付を受けた場合、又は放置違反金を納付した領収書等の提示があった場合は、当事業所は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当事業所が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

10.第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当事業所の請求額が全額当事業所に支払われた場合は、当事業所は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

 

(事故処理)

第 21 条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当事業所に報告すること。

(2)当該事故に関し、当事業所および当事業所が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。

(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当事業所の承諾を受けること。

(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当事業所又は当事業所の指定する工場で行うこと。

2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3.当事業所は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 

(補償)             

第 22 条 当事業所は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当事業所の定める補償制度により、借受人が負担する第 19条第 2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。

(1)対人補償 1名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

(2)対物補償 1事故限度額無制限:免責額 5~15万円

(3)搭乗者補償(人身傷害) 1名限度額 3,000万円

2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

3.当事業所が第 1 項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当事業所に弁済するものとします。

4.警察および当事業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第 9条 1号から 8号若しくは第 17条 1号から 6号の 1に該当して発生した事故、及び借受期間を当事業所の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。

 

(故障等の処置等)

第 23 条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当事業所に連絡するとともに、当事業所の指示に従うものとします。

2.借受人は、レンタカーの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

3.借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当事業所から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当事業所に請求できないものとします。

 

(不可抗力事由による免責)

第 24 条 当事業所は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当事業所に連絡し、当事業所の指示に従うものとします。

2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当事業所がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当事業所の責任を問わないものとします。当事業所は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

 

第 7 章 取り消し、払い戻し等

(予約の取り消し等)

第 25 条 借受人は、第 2条の予約をしたにも関わらず、借受人の都合で予約を取り消した場合、又は予定した借受時刻を 1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合は、別途料金表記載の8時間分にあたる予約取消料を支払うものとします。なお当事業所は予約申込金を受領している場合は、この予約取消料と相殺するものとします。

2.当事業所は、第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、当事業所の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には予約申込金を返還します。

3.第 2 条の予約があったにもかかわらず、前 2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当事業所は予約申込金から予約取消手数料を差引いた額を返還するものとします。

4.当事業所および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 

(中途解約手数料)

第 26 条 借受人は、第 7条第 1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金一貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%

 

(貸渡料金の払い戻し)

第 27 条 当事業所は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

(1)第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額

(2)第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

(3)第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により変換した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

2.前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当事業所が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

 

第 8 章 返 還

 

(レンタカーの確認等)

第 28 条 借受人は、レンタカーを当事業所に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2.当事業所は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3.借受人は、レンタカーの返還に当たって、当事業所の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当事業所は、返還後の遺留品については責を負わないものとします。

 

(レンタカーの返還時期等)

第 29 条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2.借受人が第 8条第 1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

3.借受人は、第 8条 1項にかかわらず、当事業所の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に変換したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。

特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%

 

(レンタカー返還場所等)

第 30 条 レンタカーの返還は、第 3条第 2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 8条 1頃により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3.借受人は、第 8条第 1項による当事業所の承諾を受けることなく、第 3条第 2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。

返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

 

(燃料が満タンでない場合の支払い)

第 31 条 レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当事業所が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。

 

(レンタカーが返還されない場合の処置)

第 32 条 当事業所は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても第 29 条第 1 項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当事業所の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続をとるものとします。

 

第 9 章 雑 則

 

(消費税)

第 33 条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当事業所に対して支払うものとします。

 

(遅延損害金)

第 34 条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当事業所に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

(個人情報の利用)

第 35 条 借受人又は運転者は、当事業所がお客様の本人確認および審査をする目的で個人情報を利用することに同意するものとします。

 

(契約の細則)

第 36 条 当事業所は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。

2.当事業所は、別に細則を定めたときは、当事業所の各店舗に掲示するとともに、当事業所の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。

 

(管轄裁判所)

第 37 条 この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当事業所の本社店在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

Other Legal Compliance

レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について

レンタカー事業者が貸渡しに付随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせん を含む。)を行うことは、旅客自動車運送事業類似行為を防止する観点から、「貸渡人を 自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平 成7年6月13日付け自旅第138号)2.(2)等により禁止されています。また、「構造改革特区の第3次提案に対する政府の対応方針」(平成15年9月12日 構造改革特別区域推進本部決定)において、レンタカー事業者自らによる営業類似行為 の排除に向けた努力を行うことを前提に、レンタカー事業者が行う運転者派遣団体等に 関する情報提供の具体的な方法等について明確化することとされており、下記に記載します。

1.運転者の労務供給等について

貸渡しに附随した運転者(運転者派遣団体等を含む。以下同じ。)の労務供給(運転 者の紹介及びあっせんを含む。)は引き続き行ってはならない。

 

2.運転者に関する情報提供について

①特定の運転者に関する情報提供を行わないこと、②運転者の手配については、レ ンタカーの借受人が自らの責任において行うこと等旅客自動車運送事業類似行為を防 止することを徹底することを前提に次のとおり取り扱うこととする。

(1)運転者に関する情報提供にあたっては、貸渡しを行う車両の運転に必要な種類の 運転免許を保持する複数の運転者の連絡先等の情報を提供するものとし、特定の運 転者又は自社系列の運転者のみの情報を提供するものであってはならない。

(2)レンタカー事業者が運転者に関する情報を提供する場合は、借受人に対して、次 の事項を告知することとし、レンタカー事業者が自ら当該情報提供を行う運転者と 派遣契約等を行ってはならない。 ① 運転者に関する情報はあくまで借受人からの申出に基づき、レンタカー事業者 が任意で提供するものであること。 ② 借受人が自らの責任で情報提供を受けた運転者の中から手配を行う運転者を選 択し、その契約を締結すること。 ③ レンタカー事業者は、情報提供を行った運転者に関する責任は一切負わないこ と。

(3)レンタカー事業者が運転者に関する情報を提供する場合は、借受人から運転者に 関する情報提供の依頼があった場合に、当該地域における運転者一覧表を提示して 行うこととし、運転者の情報提供に関する宣伝活動を行ってはならない。

許可証番号

鹿児島県公安委員会 961280040065号

主な取扱物

自動車

​事業者名

​SHIFT−x合同会社

古物商許可

中古自動車を使用した車両の賃借を行うために必要な古物商許可を、以下の通り受けています。

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